特定技能「飲食料品製造業」まとめ
- Wada SOLUTION
- 11月14日
- 読了時間: 4分
更新日:5 日前
飲食料品の製造業では深刻な人手不足が続いています。
業界では人材に頼るだけで無く、
IT技術の有効活用や、国の支援による努力を続けてきました。
しかしながら法務省は「令和10年度には約21万人が不足する」ことを予想しています。
そこで、現場で即戦力となる外国人材を受け入れる為にこの制度ができました。
(特定技能全般についての記事はこちら)

人材の要件
それぞれ以下の要件が必要になります。
特定技能1号 | 特定技能2号 |
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2.受入企業について
<義務>
特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の義務を遵守する必要があります。
食品産業特定技能協議会への加入
協議会や農林水産省の調査への協力
支援計画を登録支援機関に委託する場合はその機関も協議会に加入
外国人にキャリアアッププランを事前に書面説明
外国人の要望に応じて実務経験証明書を発行
直接雇用での雇用
<受け入れ可能な事業所>
主な業務として以下の分類を行っている事業所で受け入れることができます。
(日本標準産業分類を参照。)
中分類09:飲料品製造業
小分類101:清涼飲料製造業
小分類103:茶・コーヒー製造業 (清涼飲料製造業を除く)
小分類104:製氷業
小分類583:食肉小売業 (ただし、食料品製造を行うものに限る。)
細分類5621:総合スーパーマーケット (ただし、食料品製造を行うものに限る。)
細分類5811:食料品スーパーマーケット (ただし、食料品製造を行うものに限る。)
細分類5861:菓子小売業 (製造小売)
細分類5863:パン小売業 (製造小売)
細分類5896:豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 (ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うもの に限る。)
※酒類製造業、飲食料品小売業 (細分類5861、5863、5896を除く)、飲食料品卸売業、塩製造業、衣料品製造業、香料製造業、ペットフード製造は対象になりません。
担当可能な業務
それぞれ以下の業務を担当可能です。
特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 1号の業務に加え、 工程管理、指導などの管理業務 |
なお、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工とは、
原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為等をいうとされています。
単なる選別、包装(梱包)の作業は製造・加工にはあたりません。
受入れの流れ
以下に、これから新規に特定技能人材を受入れる場合の流れを解説します。
その他の場合は流れが異なることがある為ご注意ください。
雇用契約の締結
人材と雇用契約を結びます
支援計画の作成
1号特定技能の場合は支援計画書を作成します
協議会への加入
分野様式(指定のひな形がある書類)と、営業許可証を提出。 登録支援機関の場合は分野様式と「登録支援機関登録(更新)通知書」の写し「履歴事項全部証明書」が必要になります。
※協議会加入審査には1~2カ月を要します
入管申請
海外から人材を受入れる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
認定証明書の交付
いわゆる「許可」にあたります。
申請から許可まで入管が公表している「在留審査標準期間」では約68日とされていますが、
弊社の肌感では、東京入管の場合さらなる時間がかかる印象です。
様々な要素により審査期間は変動するため、予想がつかないのが現状です。
査証
海外から人材を受入れる場合は、在外日本大使館にて本人に「査証」をうけて頂きます。
入管からの認定証明書のみでは入国できないのでご注意ください。
入国・入社
入社後もオリエンテーションや、入管への定期・随時報告、人材の継続的な支援が必要になります。
まとめ
昨今、特定技能外国人材は日本全国で活躍しており、
「飲食料品製造業」の人材数は特定技能人材の中でも最も多い84,071人にのぼります。
(出入国在留管理庁「主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数(令和7年6月末)」より)
業界内では、IT技術の活用や労働環境・処遇の改善等、国内人材数を増やす努力が続いています。
農林水産省の運用方針によると、国内人材が十分確保された場合は在留資格の交付停止を請求する予定であるとのことです。
外国人材を雇用するには様々な手続きやリスクもありますが
熱心な人材が多く、受入企業様からは満足のお声を多く伺います。
受入れに不安がある企業様、登録支援機関の方は、
お気軽にお問い合わせください。











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