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特定技能「建設」まとめ

更新日:11月20日

人手不足が深刻化する建設業界では、

外国人材である特定技能人材も、次世代の担い手として活躍しています。


特定技能制度の中でも建設分野は、労働環境の問題が多発し

逃亡者を多く出してしまった背景があります。

そのため、特に厳格な審査がなされる仕組みとなっています。

適切に外国人材を雇用するため、その手続きや注意点についてまとめました。

特定技能 建設

目次

  1. 要件について

    -特定技能 1号・2号の比較

    - 特定技能1号になるには

    - 特定技能2号になるには

    - 受入企業の要件

  2. 国交省への申請について

  3. 建設技能人材機構(JAC)について

  4. 手続きまとめ

  1. 要件について

相当程度の知識・経験」をもつ特定技能1号と、

「熟練した技能」をもつ特定技能2号があり、

それぞれ異なる要件が定められています。

1号と2号の比較表


特定技能1号

特定技能2号

要件

試験合格 or 技能実習の良好修了 (下記参照)

試験合格 and 実務経験 (下記参照)

在留期間

原則最大5年 ※ただし、一定の成績で2号試験に不合格となった場合は1年の延長が可能

上限なし

家族帯同

原則不可

可能 ※配偶者と子に限る

国土交通大臣による計画の認定

必要

不要

所定の人材支援の実施

必要

不要


特定技能1号になるには

<試験合格ルート>と<技能実習等からの切り替えルート>

の2つの道があります。


<試験合格ルート>

次の2つの試験に合格することで特定技能1号になれます。

  • 技能評価試験

    • 「技能検定3級」 又は 「建設分野特定技能1号評価試験」

  • 日本語能力試験

    • 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」

      又は 「日本語能力試験(JLPT) N4以上」


<技能実習等からの切り替えルート>

対象職種・作業の技能実習2号を良好に修了することで

特定技能1号になれます。

※技能実習から特定技能1号へ無試験移行が可能な職種一覧はこちら

特定技能2号になるには

以下の要件を両方満たすと「特定技能2号」の在留資格が付与されます。


  • 班長としての一定の実務経験

    建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、 工程を管理する者(班長)としての実務経験

  • 建設分野特定技能2号評価試験に合格

    技能検定1級でも可能

現時点では、特定技能2号の在留資格を得るために必要となる日本語試験の要件はありません。

また「特定技能2号」で定める技能水準を有していると認められる者であれば、 「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することは可能です。

受入企業の要件
  1. 建設業法第3条第1項の許可を受けていること

  2. 受入企業及び1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること

  3. 一般社団法人 建設技能人材機構 (JAC)又はJACを構成する建設業者団体に所属し、その行動規範を遵守すること

  4. 1号特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給を行うこと

  5. 賃金等の雇用契約に係る重要事項について、所定の様式による書面で、外国人が十分に理解することができる言語で事前に説明していること

  6. 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習又は研修を受講させること

  7. 国又は一般財団法人 国際建設技能振興機構(FITS)による巡回訪問等による受入計画の実施状況の確認、情報収集、指導・助言に対し、必要な協力を行うこと 等

※1:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成31年国土交通省告示第357号)

●ポイント
  • 特定技能1号の場合は国交省への申請・認定が必要となる

  • 建設業許可の取得が必要

  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録が必要

  • 建設技能人材機構 (JAC)もしくはその正会員団体への加入が必要



  1. 国交省への申請について


特定技能「建設」は入管とともに国土交通省が担当しており、

入管の申請には国土交通省からの”受入計画認定証”が必要になります。


弊社の肌感ですが、比較的スムーズに手続きが進んだ場合でも、

認定が出るまでに約2~3カ月を要します。

また、審査が大変細かく、認定までに少なくとも1度は補正の連絡が入るイメージです。


〇手続きフローについて

  1. 外国人就労管理システムに登録します →登録申請のURLはこちら

  2. 書類収集

    →下に列挙する書類を収集しますが、事前の不備確認が重要です

  3. 受入計画の申請

  4. 補正連絡

    →問題なく申請できたと感じても最低1回は補正連絡が入るイメージです

    (例えば"「28F」→「28階」ではないでしょうか"といった具合で連絡が来ます)

  5. 認定の連絡 →メールで連絡が来ます

  6. 認定証の受領

    →メールから約10日ほどで認定証が手元に届きます


〇必要書類

書類の欄に国交省公式のマニュアルをリンクしています。

申請の際は細部まで確認し、活用してください。

書類


確認事項

発行日から3カ月以内のもの

期限内のもの

・日本人・・・パートタイム労働者等の短時間労働者には氏名の左「パ」 非常勤役員には氏名の左に「非」 常勤のフルタイム労働者は記載不要

・外国人・・・技能実習生は氏名の左に「実」特定技能移行予定等の特定活動の方は氏名の左に「特」 その他の在留資格でパートタイム等の短時間労働者は 氏名の横に「パ」 その他の在留資格で 非常勤役員は氏名の横に「非」その他の在留資格で常勤のフルタイムの方は氏名の横にその在留資格(「技人国」、「永住」、「定住」等) ※外国人は全員在留資格を記載する

建設キャリアアップシステムについてはこちら

申込書でなく会員証が必要

6. 委任状

行政書士が申請する場合委任状が必要

・求人番号が必要

・申請日から直近1年以内に応募したものが必要

常時雇用人数が10人以上の場合作成の義務がある

9. 36協定届

期限内のものを提出

・労基署の印鑑が必要

・協定書・協定届・カレンダーの3点を提出

お知らせメール等ではなくてカードを提出


直近1年以内のものか


15. 雇用契約書・雇用条件書


16. 重要事項事前説明書

ハローワーク求人票や日本人の賃金台帳を鑑み、同等な条件が設定されているかを確認されます


  1. 建設技能人材機構(JAC)について

受入企業の要件として、建設技能人材機構 (JAC)、

もしくはその正会員団体へ加入することが定められています。


加入する方法は2つあります。

①間接加入

  • JACは55の建設業者団体(正会員)で構成されています。

  • その正会員団体(またはその地域支部)の会員になることで、JACに間接的に加入しているとみなされます。正会員団体はこちら

  • この場合所属団体の会費ルールに従う必要があります。

  • ただし、団体や会員種別によっては「間接加入」と見なされないこともあるため、所属団体に確認が必要です。

②直接加入

  • JACに直接加入して「賛助会員」となる必要があります。

  • オンラインで申請でき、年会費 は24万円です


②直接加入よりも①間接加入の方が年会費が廉価な場合もあり、

特定技能人材を受入れる前から加入されている企業もある為、

①を選ぶ方も多くいらっしゃいます。

前項の国土交通省への申請時に、会員証明書の提出が必要です。


  1. 手続きまとめ


以上を踏まえ、建設業での全体的な手続きの流れは以下の通りです。


①JAC、もしくはその正会員団体に加入

②建設キャリアアップシステムに事業者と人材を登録

③国土交通省への受入計画申請

④入管に申請

⑤在留カード受取後就業開始


冒頭でも記載の通り、建設業での特定技能人材受入は大変煩雑な審査と手続きがあります。

しかし、日本の技術を学び貢献したいと思う海外の若者は圧倒的に多く、

熱心な人材が豊富なのも事実です。


ソリューション行政書士法人では毎月平均20件以上、

建設業外国人材に関する手続きを行っています。

お悩みの方は、ぜひご相談ください。



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