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特定技能「工業製品製造業」まとめ

更新日:11月20日

工業製品の製造業において、働き手が年々減少する中で

即戦力となる特定技能外国人材は、業界の未来の担い手となります。

(特定技能全般について解説した記事はこちら


2024年3月の閣議決定では、工業製品製造業分野における特定技能外国人の

受入れ見込数が約5万人から約17万人へと大幅に拡大されました。

また、対象業務区分も3区分から10区分に増加しました。


本記事では、特定技能「工業製品製造業」分野について詳しく解説します。


特定技能 工業製品製造業

  1. 受け入れ可能な企業について


特定技能外国人を受け入れるには、事業所が対象の産業分類に

該当している必要があります。


現在は計49分類が対象となっています。

工業製品製造業 産業分類

特定技能外国人が働く予定の事業所で、

直近1年間、これらの産業に関する製造品の出荷額等が発生しているか、

などが判断基準となります。


  1. 人材について


―担当できる業務―

2024年3月の閣議決定により、特定技能1号が担当可能な業務区分は大幅に拡大され、

全10区分が対象となっています。

既存3区分

追加7区分

機械金属加工

紙器・段ボール箱製造

電気電子機器組立て

コンクリート製品製造

金属表面処理

RPF製造


陶磁器製品製造


印刷・製本


紡織製品製造


縫製



―特定技能1号/2号の比較―

1号

2号

技能 水準

相当程度の知識または経験を必要とする技能 (即戦力レベル)

監督者として業務を統括できる熟練した技能 (班長、職長イメージ)

在留 期間

上限5年

上限なし(更新あり)

家族 帯同

不可

可能(配偶者・子)

受入れ人数上限

173,300人

(2024年4月~2029年3月の5年間)

なし

対象業務区分

10区分

3区分のみ

(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理)

支援 計画

生活・職業・社会生活上の支援が必要 (登録支援機関へ委託可能)

支援は不要(ただし、適切な雇用・労働環境の確保は必須)



―特定技能人材になる方法―

以下のいずれかのルートで資格を取得します。


①特定技能1号の場合

<試験ルート>

  • 製造分野特定技能1号評価試験に合格

  • 日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上)に合格 ※日本語試験はいずれかの技能実習を修了していれば不要

<技能実習ルート>

技能実習2号を良好に修了した場合、両試験とも免除


②特定技能2号の場合

<特定技能2号評価試験ルート>

以下3つを全て満たす必要があります。

  • ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)に合格

  • 製造分野特定技能2号評価試験に合格(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)

  • 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験

<技能検定ルート>

以下2つを全て満たす必要があります。

  • 技能検定1級に合格 (鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか)

  • 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験


  1. 受入れフロー


  1. 特定技能外国人受入れの検討開始

  2. (一社)工業製品製造技能人材機構(JAIM)への入会

  3. 外国人候補の探索

  4. 1号特定技能外国人支援計画の策定

  5. 特定技能雇用契約の締結

  6. 地方出入国在留管理局への在留資格関連の申請

  7. 1号特定技能外国人の就労開始



  1. JAIM(=工業製品製造技能人材機構)について


2025年6月に経済産業大臣の登録団体として発足した

一般社団法人 工業製品製造技能人材機構(通称:JAIM)

への加入が必要となります 。


JAIMは、従来の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(協議会)」に代わり、

以下の役割を担います 。

  • 受入れ事業所の管理(加入審査、制度周知など)

  • 受入れ事業所の支援

  • 技能評価試験の運営


特定技能人材を受け入れる企業は、JAIMの賛助会員として入会し、年会費を支払います 。

なお当団体は新設の為、2025年12月25日までの入管申請においては

従来の協議会の加入証明書を添付しても良いとされています。



  1. まとめ


工業製品製造業分野での特定技能制度は、

人手不足が進行する製造業にとって重要な人材確保の選択肢です。

2024年度の大幅な拡充により、より多くの企業が制度を活用できるようになりました。

受入れにあたっては、JAIMへの入会、適切な支援計画の策定、各種基準の遵守など、

しっかりとした準備と体制整備が必要です。


制度を正しく理解し、適切に運用することで

外国人材と企業双方にとって良好な就労環境を実現できます。


外国人材を受入れたいけれど、手続き面で不安があるという方は

安心して弊社にご相談ください。



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