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特定技能「介護」まとめ

更新日:10月21日

特定技能1号「介護」の人材には、身体介護等のほか、

これに付随する支援業務を任せることができます。


特定技能 介護




  1. 特定技能「介護」とは


日本の介護分野における人手不足を解消するために創設された制度です。


<人材について>

国内外で実施される以下の試験全てに合格した方が従事できます。 

① 技術試験 (介護技能評価試験)

②日本語試験

・介護日本語評価試験

・国際交流基金日本語基礎テスト or 日本語能力試験N4以上


<受入法人について>

また、受け入れる法人は「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、

入会証明書の発行を受けることが必要です。


なお、特定技能2号「介護」という在留資格はありません。

日本に引き続き在留するためには、1号の5年間が終了する前に

在留資格「介護」に移行する必要があります。



  1. 受け入れが可能な事業所


特定技能1号「介護」の人材を受け入れる事業所は、

以下の対象施設に該当する必要があります。


※緑:一部対象

児童福祉法関係の施設・事業

  • 児童発達支援

  • 放課後等デイサービス

  • 障害児入所施設(※指定発達支援医療機関を 含む。)

  • 児童発達支援センター

  • 居宅訪問型児童発達支援

  • 保育所等訪問支援

障害者総合支援法関係の施設・事業

  • 居宅介護

  • 重度訪問介護

  • 同行援護

  • 行動援護

  • 療養介護

  • 生活介護

  • 短期入所

  • 重度障害者等包括支援

  • 障害者支援施設

  • 自立訓練

  • 就労移行支援

  • 就労継続支援

  • 共同生活援助(グループホーム)(外部サービ ス利用型を除く)

  • 移動支援事業

  • 地域活動支援センター

  • 福祉ホーム

  • 訪問入浴サービス

老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

  • 第1号通所事業

  • 老人デイサービスセンター

  • 指定通所介護

  • 指定地域密着型通所介護(指定療養通所介護を含む)

  • 指定認知症対応型通所介護

  • 指定介護予防認知症対応型通所介護

  • 老人短期入所施設

  • 指定短期入所生活介護

  • 指定介護予防短期入所生活介護

  • 養護老人ホーム※1

  • 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介 護老人福祉施設)

  • 軽費老人ホーム※1

  • 有料老人ホーム※1

  • 指定小規模多機能型居宅介護※2

  • 指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2

  • 指定看護小規模多機能型居宅介護※2

  • 指定訪問入浴介護

  • 指定介護予防訪問入浴介護

  • 指定認知症対応型共同生活介護

  • 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

  • 介護老人保健施設

  • 介護医療院

  • 指定通所リハビリテーション

  • 指定介護予防通所リハビリテーション

  • 指定短期入所療養介護

  • 指定介護予防短期入所療養介護

  • 指定特定施設入居者生活介護

  • 指定介護予防特定施設入居者生活介護

  • 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

  • サービス付き高齢者向け住宅※3

  • 第1号訪問事業

  • 指定訪問介護

  • 指定夜間対応型訪問介護

  • 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護


※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護 予防特定施設入居者生活 介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居 者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。

※2 訪問系サービスに従事することは除く。

※3 有料老人ホームとして要件を満たす施設のみ、有料老人ホームに該当するものとして対象 とする

生活保護法関係の施設

  • 救護施設

  • 更生施設

その他の社会福祉施設等

  • 地域福祉センター

  • 隣保館デイサービス事業

  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

  • ハンセン病療養所

  • 原子爆弾被爆者養護ホーム

  • 原子爆弾被爆者デイサービス事業

  • 原子爆弾被爆者ショートステイ事業

  • 労災特別介護施設

病院又は診療所

  • 病院

  • 診断所



  1. 試験について


以下の3つの試験を受ける必要があります。


① 介護技能評価試験(サンプル問題)

介護の現場で利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるよう、必要な知識や技術を有することを確認

② 介護日本語評価試験(サンプル問題)

介護業務に従事する上で、支障のない程度の日本語能力を有することを確認

③ 日本語能力水準(以下いずれか)

・国際交流基金日本語基礎テスト (JFT-Basic :A2)

・日本語能力試験 (JLPT:N4)

・ある程度の日常会話 ・日本での生活に支障がない程度の日本語能力
  1. 試験の免除について


技能試験・日本語試験が免除される方は以下の通りです。


  • すべての試験免除

    • 介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方

    • 介護福祉士養成施設を修了した方

    • EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了 (4年間) の方


  • 日本語能力水準試験が免除

    • 介護分野以外の第2号実習を修了した方



  1. 受入手続きについて


人材を採用・特定技能雇用契約を締結

  • 上記試験に合格した方、またはEPA介護福祉士候補者満了の方、もしくは技能実習優良修了者の方



介護分野の特定技能協議会に入会する

  • 事務局での確認が完了後、通常2週間程度で入会証明書が発行されます

  • 申請システムはこちら



地方出入国在留管理局へ申請

  • 協議会の入会証明書等の書類が必要となります



在留資格許可後、協議会システムに外国人材情報を登録

  • 受け入れた日から4カ月以内



特定技能人材を適法に受け入れるために


上記の通り、特定技能の中でも介護分野は、特に手続きが複雑です。

適法に人材を受け入れるためには、登録支援機関や、

入管取次申請ができる行政書士への依頼をお勧めします。

特定技能人材の受入でお困りの方は、ぜひソリューション行政書士法人にご相談ください。

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