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外国人就労者でも訪問介護はできる?

更新日:18 時間前

外国人による訪問介護については、利用者との意思疎通・対応に懸念があるとして、

限られた人材のみが従事を許可されていました。

具体的には在留資格「介護」の介護福祉士と、

経済連携協定(EPA)に基づいて来日した介護福祉士のみに限定されていました。

(地位や身分に基づき在留する外国人でも可)


しかし介護需要が高まる中、必要なサービスを受けられない「介護難民」の増加も懸念され、

業界では人手不足が深刻化してきました。


そこで、一定の要件を満たすことにより

2025年4月から特定技能・技能実習人材も訪問介護サービスで就労できるようになりました。


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要件など


受入事業者と外国人介護人材(技能実習・特定技能)は、以下の要件を満たし、

遵守事項を守る必要があります。


<要件>

  1. 原則一年以上の介護事業所等での実務経験を有し、初任者研修等を修了した外国人介護人材であること

  2. 利用者・家族に対し書面により説明を行い、当該利用者又は家族に当該書面に署名を求めること


<遵守事項>

  1. 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと

  2. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと

  3. 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること

  4. ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること

  5. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に 適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと


特定技能の手続き


①特定技能協議会への入会 & 適合確認申請

<入会申請の提出書類>

・事業所の概要書

・指定通知書の写し

<適合確認申請の提出書類>

・訪問系サービスの要件に係る報告書

・キャリアアップ計画

②入会証明書 & 適合確認書の発行

・入会証明書

 →システム上で送付される

・適合確認書

 →メールで送付される

③入管申請

人材がまだ在留資格を取得していない場合、変更が必要な場合は

出入国在留管理官署へ在留申請をする


その際②の入会証明書を添付する。

④OJT実施 & 人材情報登録

<人材>

必要なOJTを経て従事開始

(身体介護等への従事者は初任者研修修了後)


<受入機関>

特定技能協議会へ外国人情報を登録

※受入から4カ月以内

⑤協議会が巡回訪問

・事前連絡があり、質問票に回答する

・訪問当日、要件についての挙証書類の提示や、要件の内容の履行状況を示す

⑥協議会への定期報告(就労開始後1年~1年4カ月)

更新したキャリアアップ計画をシステムに提出


技能実習の手続き


①適合確認申請

巡回訪問等実施機関へ適合確認の申請をする

<主な提出書類>

・技能実習を行わせる事業所の概要書

・指定通知書の写し

・訪問系サービスの要件に係る報告書

・キャリアアップ計画

②適合確認書の発行

メールで発行される

③技能実習計画の認定申請

技能実習機構への申請

この際②の適合確認書の添付が必要

④入管申請

人材がまだ在留資格を取得していない場合、変更が必要な場合は

出入国在留管理官署へ在留申請をする

⑤入国 & 人材情報登録

<人材>

入国・入国後講習を受講


<実習実施者>

巡回訪問等実施機関への外国人情報の登録

主な提出書類は以下の通り

・雇用条件書

・申請者の概要書

・技能実習計画

・在留カード

⑥実施機関が巡回訪問

・事前連絡があり、質問票に回答

・訪問当日、要件に係る挙証書類の提示や、要件の内容の履行状況を示す

⑦定期報告(就労開始後1年~1年4カ月)

更新後のキャリアアップ計画


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