特定技能「外食業」まとめ
- Wada SOLUTION
- 11月19日
- 読了時間: 4分
更新日:11月20日
慢性的な人手不足が続く外食業界において、人材の確保は喫緊の課題です。
令和10年度には約25万3,000人の人手不足が見込まれています。
(総務省「サ ービス産業動向調査」より)
その解決策の一つとして期待されているのが、
外国人材である特定技能「外食業」分野の制度です。
(特定技能全般についての解説はこちら)

人材について
特定技能「外食業」の資格を持つ人材は、
飲食店やホテルの飲食部門、給食事業所などで、
調理や接客、店舗管理などの業務に従事できます。
―担当できる業務―
1号特定技能外国人
飲食物調理、接客、店舗管理の外食業全般の業務に従事します。
具体的な業務例:
飲食物調理 | 接客 | 店舗管理 |
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2号特定技能外国人
上記の外食業全般に加えて、店舗経営の業務に従事し
店舗を総合的に管理できる人材として活躍します。
店舗経営業務の例:
店舗の経営分析、経営管理
契約に関する事務
―特定技能1号/2号の比較―
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
技能 水準 | ●即戦力となる人材 ●「外食業特定技能1号技能測定試験」などに合格等 | ●熟練工・管理者候補となる人材 ●「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格 |
実務 経験 | 不要 | 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店での、 2年間の指導等実務経験が必須。 ー特に、複数のアルバイト従業員や、特定技能外国人等を指導・監督した経験、 接客を含む作業に従事し、 店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての経験が必要。 |
日本語水準 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」 または「日本語能力試験(N4以上)」 | 「日本語能力試験(N3以上)」 |
在留 期間 | 通算上限5年 | 上限なし(更新あり) |
家族 帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可(配偶者・子に限る) |
受入れ企業について
―受け入れ可能な事業所―
以下の飲食サービス業を行っている事業所で外国人材を雇用できます:
その場で飲食させる飲食サービス業
食堂、レストラン、料理店、喫茶店など
持ち帰り飲食サービス業
持ち帰り専門店など
配達飲食サービス業
仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所など
客の求める場所で調理・提供する飲食サービス業
ケータリングサービス店、給食事業所など
また、宿泊施設内の飲食部門や、医療・福祉施設内の給食部門でも就労可能です。
飲食サービス業の売上げが事業所全体の主たる売上げである必要はありません。
―企業が注意すべきポイント―
特定技能「外食業」の人材を受入れる際は、
農林水産大臣が定めた以下の条件を遵守する義務があります。
「協議会」への加入が必須
「食品産業特定技能協議会」の構成員になることが義務付けられています。
協議会加入審査には1~2カ月かかる為、人材を受入れる前に
余裕をもって加入申請することをお勧めします。
就労禁止場所
風俗営業法に規定される風俗営業を営む営業所*や、
性風俗関連特殊営業を営む営業所においては就労させてはいけません。
*しかし、旅館業法の許可を受けて営んでいる旅館・ホテル(簡易宿舎・下宿施設は除く)における給食部門では可能です。
接待業務の禁止
風俗営業法で規定する「接待」(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)
を行わせてはなりません。
旅館・ホテル内の飲食店などでも厳しくチェックされる重要なポイントです。
まとめ
特定技能「外食業」の制度は、深刻な人手不足に対応するための重要な施策です。
試験を通過した人材の為、一定の知識水準が担保されているのは魅力的なポイントですね。
即戦力となる1号人材、そして2号人材となった際は店舗管理まで任せることができ
店舗の将来を担う重要な人材となります。
適切な手続きと支援体制を整えることは、外国人材と受入れ企業の双方にとって
有意義な雇用関係を構築するための鍵となります。
外国人材を受入れたいけれども不安という方は
お気軽にご相談ください。










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