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【基礎編】特定技能とは?

更新日:11月18日

今さら聞けない「特定技能」の基礎知識について、

初心者でも分かりやすく解説しています。



特定技能

  1. 「特定技能」制度とは


国内人材確保を努力しても人材不足が解消しない分野において、

即戦力として働ける外国人材を受け入れる制度です。


・特定技能1号

相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事します。

在留期間は最大で通算原則5年まで。


・特定技能2号

熟練した技能を要する業務に従事します。

在留期間の更新に上限はなく、家族の帯同も可能です。


混同されやすい制度として「技能実習(次期"育成就労")」があります。

技能実習と育成就労についてはこちらの記事をご覧ください。



  1. 分野について


人材の確保が特に困難な業界を対象に、入管法および関連省令で定められています。

現在は以下の16分野です。


特定技能産業分野

特定技能1号 業務区分

特定技能2号 業務区分

人材派遣

請負可否


介護

身体介護等

×

×


2


ビルクリーニング

建築物内部の清掃

建設内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

×

〇(清掃請負契約での従事は可)


3

工業製品製造業

機械金属加工 / 電気電子機器組立て / 金属表面処理 / 紙器・段ボール箱製造 / コンクリート製品製造 / RPF製造 / 陶磁器製品製造 / 印刷・製本 / 紡織製品製造 / 縫製


(区分追加予定) 電線・ケーブル製造 / プレハブ製造 / 家具製造 / 定形耐火物製造 / 不定形耐火物製造 / 生コンクリート製造 / ゴム製品製造 / かばん製造

機械金属加工 / 電気電子機器組立て / 金属表面処理

×

〇(製造請負は可)


4

建設

土木 / 建築 / ライフライン・設備

土木 / 建築 / ライフライン・設備

×

〇(下請契約(請負)は建設業法上当然可。ただし、建設キャリアアップシステム登録・現場監督責任が前提。)


5

造船・舶用工業分野

造船 / 舶用機械 / 舶用電気電子機器

造船 / 舶用機械 / 舶用電気電子機器

×


6

自動車整備分野

自動車整備 (区分追加予定) 車体整備

自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務の一般的な業務に従事し、他の要員への指導を行う業務

×

×


7

航空分野

空港グランドハンドリング / 航空機整備

空港グランドハンドリング / 航空機整備

〇(グランドハンドリング等の一部業務に限り、特定条件付き派遣可)

〇(グランドハンドリング等の委託契約(請負)可。空港運営会社との安全協定遵守が条件。)


8

宿泊分野

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務

複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務

×

×


9

自動車運送業

事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般 / 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般 / 事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般

×

×

×


10

鉄道

軌道整備 / 電気設備整備 / 車両整備 / 車輌製造 / 運輸係員 (区分追加予定) 駅・車両清掃

×

×

×


11

農業

耕種農業全般 / 畜産農業全般

耕種農業全般及び当該業務に関する管理業務 / 畜産農業全般及び当該業務に関する管理業務

〇(農業協同組合等を通じた共同雇用・派遣が可能。地域単位の「雇用連携協定」が必要。)

〇(請負(作業受託)可。ただし、共同受入・農協等の管理下で行うこと。)


12

漁業

漁業 / 養殖業

漁業、操業を指揮監督する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理 / 養殖業、養殖を管理する者の補佐、作業員の指導及び作業工程の管理

〇(季節労働対応のため一部認められる。漁協等が雇用主となる形。)

〇(漁協を介した委託漁業契約は可。船主・漁協が雇用責任を負う。)


13

飲食料品製造 / 水産加工

飲食料品製造全般及び当該業務に関する管理業務

×

〇(請負契約可(食品加工請負業等)。製造現場での直接指揮命令がある場合は違法派遣扱い。)


14

外食業全般

外食業全般及び店舗経営

×

×


15

林業(育林、素材生産等)

×

×

〇(作業請負契約可。ただし危険作業・安全衛生責任が請負元にあること。)


16

製材業、合板製造業等に係る木材の加工等

×

×

〇(加工・製材請負可。)


17

(追加予定)

リネンサプライ

リネンサプライ

×

-

 -


18

(追加予定)

物流倉庫

物流倉庫

×

 -

 -


19

(追加予定)

資源循環

廃棄物処分業(中間処理)

×

 -

 -




  1. 在留期間について


- 特定技能1号:上限は原則*5年、1更新ごとの在留期間は3年を超えない範囲で法務大臣が個別に指定

- 特定技能2号:更新制で上限なし


*ただし特定技能1号においては、試験不合格時など一定条件を満たせば

最長1年の延長が認められる場合があります。



  1. 日本語・技能水準



特定技能1号

特定技能2号

技能水準

※1

相当程度の知識 又は経験を必要とする技能 (特定技能1号評価試験、技能検定3級等を想定)

熟練した技能 (特定技能2号評価試験、技能検定1級等を想定)

日本語能力 水準 ※1

A2相当 (N4レベル)

B1相当 (N3で104点以上、N2で111点以下レベル)

期間

通算で5年を上限 一部例外を規定 ※2

在留期間の更新回数に上限はない

家族帯同

基本的に不可

可能

※1 技能・日本語能力に関する水準は試験で確認されます。 ただし現行では、技能実習2号を良好に修了した者が特定技能1号に移行する場合には試験免除の取扱いをしています。

※2 妊娠・出産等に係る期間は、通算期間に含めません。 また、特定技能2号評価試験等に不合格になった場合、一定の要件の下で最長1年の在留継続を認めます。



  1. 受入機関の責務


(1)関係法令の遵守

法律順守義務

特定技能所属機関は、以下の法令を含む関係法令を遵守する責任があります。

  • 出入国管理関係法令

  • 労働関係法令(労基法・労契法など)

  • 社会保険関係法令

  • 租税関係法令


雇用契約の基準

  1. 特定技能雇用契約は、以下の事項を守らなければなりません。

  1. 技能を要する作業に従事させるものであること

  2. 所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

  3. 報酬額が、日本人*が従事する場合の額と同等以上であること

  4. 外国人であることを理由として報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと

  5. 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること

  6. 労働者派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていること

  7. 特定技能外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑にされるよう必要な措置を講ずることとしていること

  8. 受入れ機関が特定技能外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること


*受入れ機関に特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人がいない場合における報酬額の設定について

  • 受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて設定する。

  • 賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い 業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で、特定技能 外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して設定する

届出義務

受入れ後は、外国人の就労・在留状況に関して

地方出入国在留管理局へ定期または随時に届出を行う義務があります。


  • 定期届出:受入れ・活動・支援実施状況を年1回まとめて報告。

    対象年の4月1日から翌年3月31日までのものを翌年5月31日までに提出します。

  • 随時届出:変更・終了・行方不明等、特定の事由が発生した際に報告 事由発生日から14日以内に提出。


各種様式はこちら(出入国在留管理庁のページへ遷移します)



(2)支援の実施

支援の基本義務

受入機関は、1号特定技能外国人支援を行う義務を負います。

外国人が特定技能の活動を「安定的かつ円滑に行えるようにする」ための支援です。

支援内容は、職業生活・日常生活・社会生活の3領域を含みます。

支援計画の作成と適合要件

・受入機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成しなければなりません。

・支援計画は、告示基準に適合している必要があります

・また、受入機関自体も「適正な支援の実施を確保できる体制」を持つことが求められます

登録支援機関への委託

・受入機関は、上記支援計画の全部または一部を「登録支援機関」へ委託可能です。

・委託した場合は、登録支援機関が基準に適合しているとみなされます。

・ただし、委託しても監督責任は残ります。



特定技能人材を適法に受け入れるために


上記の通り、特定技能制度には様々な法令が絡んでおり、手続きも複雑です。

適法に人材を受け入れるためには、登録支援機関や、

入管取次申請ができる行政書士への依頼をお勧めします。

特定技能人材の受入でお困りの方は、ぜひソリューション行政書士法人にご相談ください。

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