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【Weekly News】在留・外国人雇用制度の改正がありました

32 分前
読了時間: 3分

特定技能・外食業分野の運用要領を改正

改正日:2026年10月26日

 

特定技能の分野別運用要領の改正され、3点の変更がありました。

 

①試験の名称が「測定試験」から「評価試験」に変更 


変更前:外食業特定技能技能測定試験 

変更後:外食業特定技能評価試験

※名称が新しくなりましたが、「旧・技能測定試験」に合格している人は、そのまま「新・評価試験」の合格者として扱われますので、試験の受け直しは不要です。

 

② 日本語能力の基準が国際規格(参照枠)の表記に統一日本語能力の表記が「JLPT(日本語能力試験)」などの級表記から、国際基準である「日本語教育の参照枠」に統一


・特定技能1号:「A2.2相当以上」

実務上:従来の「JFT-Basic(A2)」または「JLPT N4以上」で条件を満たします。 

 

・特定技能2号:「B1相当以上」  

実務上:現時点では「JLPT N3以上」などが該当します。  

※2号の「B1要件」について、2027年4月1日以降の具体的な確認方法や運用ルールは後日公表予定とされています。


③ 申請書類(参考様式第14-1号)の更新

試験名の変更等に伴い、申請時に提出する「分野参考様式第14-1号(誓約書・確認書)」が最新版に改定されました。

 


実務対応: 

①外食業で在留資格の申請準備をしている案件がある場合、出入国在留管理庁のサイトから最新版の

 「分野参考様式第14-1号」をダウンロードして差し替えてください。


②手元にある試験合格証が旧名称(技能測定試験)のものであっても有効ですので、新要領に照らして

技能・日本語の証明書類に不足がないか確認してください。


③ 今回の改正はルール・様式の整理であり、特定技能1号の在留資格認定証明書(COE)交付停止措が

  解除されたわけではありませんのでご注意ください。

 

 

育成就労・インドネシアの暫定送出機関リストを更新

リスト更新日:2026年10月29日


2026年10月29日に外国人技能実習機構(OTIT)から「育成就労」におけるインドネシアの送出機関リストが更新されました。

なお、区分は引き続き「暫定」です。

両国間での覚書(MOC)の作成日も記載されておらず、「正式認定されたリスト」ではありませんので、制度に基づいた本格的な受け入れスタートを意味する更新ではない点にご注意ください。

 

 

実務上の注意点:

①   「暫定リスト掲載 = 正式に許可が下りる」ではありません

リストに掲載されている送出機関であっても、国からの「正式な認定リスト」が出揃うまでは、法的な手続き(申請の最終許可など)は完了しません。

②    準備中の案件は「名称と番号」の再確認を

すでに監理支援機関(旧・監理団体)を通じて事前申請や準備を進めている場合は、提携・契約予定のインドネシア送出機関の「名称」および「OTIT番号」が、10月29日公開の最新リストと一致しているか再確認を行ってください。

 

 

 

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