飲食店で【技人国】の不許可が急増中。今知りたい特定技能2号への移行の仕方は?

飲食店を経営する企業の皆さま、外国人スタッフの採用や在留資格の管理で、このようなお悩みはありませんか?
・外国人スタッフを「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で採用したい
・技人国で働いている外国人スタッフの在留期間更新が不許可にならないか心配
・店舗で接客や調理を担当してもらいたいが、どこまで認められるのかわからない
・長く働いてくれている外国人スタッフに、今後も継続して勤務してもらいたい
飲食店で外国人を雇用する場合、注意したいのが在留資格と実際の業務内容の関係です。
技人国は、外国人であれば誰でも取得できる就労資格ではありません。担当する業務が在留資格に該当していなければ、在留資格の変更や更新が認められない可能性があります。
そこで今回は、飲食店における技人国の業務範囲と、不許可を防ぐために検討したい「特定技能2号」への移行について、解説します。
飲食店で技人国の外国人は何ができる?
技人国とは、専門的な知識や技術、外国の文化に基づく感受性などを必要とする業務に従事するための在留資格です。
飲食店で働く場合も、重要なのは職種名や肩書きではなく、“実際にどのような業務を担当するのか”という点です。
一般的な業務の取り扱いは、次の通りです。
業務内容 | 技人国での取り扱い |
厨房での仕込み・調理・盛り付け | 原則として認められない |
ホールでの案内・注文・配膳・会計 | 原則として認められない |
従業員の指導・衛生管理・在庫管理 | 具体的な業務内容や勤務実態によって判断される |
経営分析・経営計画の策定 | 専門性のある経営関連業務として認められる可能性がある |
例えば、外国人スタッフを店舗のマーケティング担当者として採用し、SNS運用や販売促進の企画、市場分析などを担当してもらう場合は、技人国に該当する可能性があります。
一方で、採用時には「店舗管理者」や「マーケティング担当者」と説明していても、実際には接客や調理が中心になっている場合、在留資格との整合性が問題になることがあります。
また、店舗管理や経営に関する業務であれば、どのような仕事でも認められるわけではありません。
店舗の規模や業務の実態、本人の学歴・職歴、担当業務の専門性などを踏まえた判断が必要です。
「店長候補だから大丈夫」「管理業務も担当するから問題ない」と安易に判断せず、実際の仕事内容を確認することが大切です。
技人国の不許可を防ぐには、どうすればいい?
飲食店で外国人スタッフを雇用する際は、まず現在の業務内容と在留資格が一致しているかを確認しましょう。
そのうえで、接客や調理を含む外食業全般の仕事を担当してもらいたい場合には、技人国にこだわらず、別の在留資格を検討することも選択肢になります。
その一つが、特定技能2号(外食業分野)への移行です。
特定技能2号では、外食業全般に関する業務に加え、店舗経営に関する業務にも従事できます。
現場で経験を積み、従業員の指導や店舗管理を担う人材のキャリア形成にもつながります。
ただし、特定技能2号への変更がすべての方に認められるわけではありません。試験や実務経験など、所定の要件を満たす必要があります。
技人国から特定技能2号へ直接移行できる?
ここで、よくある質問です。
Q.特定技能2号になるためには、まず特定技能1号にならなければいけないのでは?
→特定技能1号を経由することだけが、特定技能2号を目指す方法ではありません。
技人国で在留している方であっても、特定技能2号に必要な要件を満たしていれば、在留資格の変更を申請することが可能です。
外食業分野の特定技能2号では、主に次の3点を確認する必要があります。
1. 外食業特定技能2号評価試験に合格していること
2. 日本語能力試験(JLPT)N3以上に合格していること
3. 所定の接客・従業員の指導・監督・店舗管理に関する実務経験(2年以上)があること
※実務経験については、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む業務に従事し、店舗管理を補助する立場での経験が求められます。
単に飲食店で2年以上働いていればよい、というわけではありません。実際の役割や経験内容が要件に該当するかを確認しましょう。
また、試験に合格し、実務経験などの要件を満たしていても、在留資格の変更が必ず許可されるわけではありません。申請時には、その他の要件や提出書類についても確認が必要です。
(参照:外食業分野 | 出入在留管理庁)
(参照:日本語能力試験サイト)
外食業特定技能2号評価試験とは?
特定技能2号への移行を検討する際に、まず確認したいのが「外食業特定技能2号評価試験」です。
ここでは、企業の採用担当者や登録支援機関が押さえておきたいポイントを紹介します。
受験資格は?
日本国内で受験する場合、主に次の条件を満たす必要があります。
・ 試験当日に有効な在留資格を有していること
・ 試験当日に満17歳以上であること
・ 所定の外国政府または地域の権限ある機関が発行した有効なパスポートを所持していること
・ 外食業分野における所定の指導等実務経験があること
実務経験については、原則として試験前日までに2年以上の経験が必要です。
ただし、受験者登録時点で経験が2年に満たない場合でも、試験当日から6か月以内に要件を満たす見込みがある場合には、受験できるケースがあります。
受験を検討する際には、勤務年数だけでなく、指導・監督の内容や店舗管理の補助経験なども含めて確認しましょう。
(参照:外食業特定技能2号技能測定試験試験案内)
何点取れば合格できる?
外食業特定技能2号評価試験の合格基準は、250点満点中163点以上です。
正答率にすると、およそ65%以上が目安となります。
試験は学科試験と実技試験で構成され、試験時間は70分です。
どこで受験できる?
試験は、プロメトリックの予約サイトから実施日や会場を確認できます。
受験を希望する方は、以下のページから最新の試験日程を確認してください。
外食業特定技能2号評価試験の試験日程・会場:
https://www.prometric-jp.com/ssw/schedule/domestic/#bge-otaff
ただ、試験の実施日や会場は変更されることがあるため、受験前に最新情報を確認することをおすすめします。
試験はどのくらいの頻度で実施されている?
試験日程は、実施期間や会場によって異なります。
地方でも週に1~5回、都内だと毎日のように実施されていますが、受験できる日が限られている場合もあるため、在留期間や社内の人員配置を考慮しながら、早めに試験日程を確認しておきましょう。
試験日程・会場:https://www.prometric-jp.com/ssw/schedule/domestic/#bge-otaff
特に、在留期間の満了が近い方については、試験の合格だけでなく、その後の在留資格変更申請に必要な準備期間も考慮することが大切です。
試験に不合格だった場合、もう受験できない?
一度不合格になったからといって、再受験ができなくなるわけではありません。
同じ試験を再受験する場合、原則として前回の試験日の翌日から45日間を空ける必要があり、試験日の翌日から数えて46日目以降に再受験できます。
ただし、再受験できることと、在留資格の変更が許可されることは別の問題です。在留期間や申請のタイミングも踏まえて、計画的に準備しましょう。
JLPT N3は、試験を受けるのに必要?
ここも、よくある質問の一つです。
JLPT N3以上は、特定技能2号の在留資格を取得するために必要な要件ですが、外食業特定技能2号評価試験そのものの受験資格ではありません。
つまり、評価試験の受験と日本語能力試験の合格は、別々に考える必要があります。
ただし、外食業特定技能2号評価試験は日本語で実施され、漢字にルビが付いていません。
そのため、試験対策と並行して、日本語の読解力を高めておくことも重要です。
(参照:日本語能力試験サイト)
飲食店企業が今から取り組むべきこと
ここまで、技人国の業務範囲と特定技能2号への移行について解説しました。
実際に外国人スタッフを雇用している企業は、次の3つのポイントを確認してみましょう。
現在の業務内容を確認する
まずは、外国人スタッフが日々どのような業務に従事しているかを整理しましょう。
採用時の職務内容だけでなく、実際の勤務状況を確認することが大切です。
本人の経験とキャリアプランを整理する
将来的に店舗管理や従業員の指導を担ってもらいたい場合は、特定技能2号への移行も視野に入れ、必要な実務経験を積めているか確認しましょう。
ただし、試験要件を満たすためだけに形式的な役職を与えるのではなく、実際に指導・監督や店舗管理の補助を担当していることが重要です。
早めに専門家に相談する
在留資格の変更や更新では、本人の学歴・職歴、現在の在留資格、具体的な業務内容、実務経験などを総合的に確認する必要があります。
不許可になってから対応するのではなく、採用時や在留期間の更新前に、専門家へ相談することをおすすめします。
在留資格に合った雇用と、長期的な人材育成を
飲食店で外国人スタッフを雇用する場合、技人国で認められる業務には制限があります。
接客や調理など、外食業全般の業務を担当してもらいたい場合には、特定技能2号への移行が選択肢になることもあります。
また、特定技能2号は、必ずしも特定技能1号を経由しなければ取得できないわけではありません。
技人国で在留している方も、必要な要件を満たせば、直接の変更申請を検討できます。
大切なのは、在留資格に合わせて仕事を考えるだけでなく、外国人スタッフの経験や能力、企業が任せたい業務を踏まえて、適切な在留資格とキャリアプランを検討することです。
外国人スタッフの採用や在留資格の更新・変更について不安がある場合は、早めに専門家へご相談ください。
企業と外国人スタッフの双方にとって安心できる雇用環境を整えていきましょう。











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