【Weekly News】在留・外国人雇用制度の改正がありました

特定技能・外食業分野の運用要領を改正
改正日:2026年10月26日
特定技能の分野別運用要領の改正され、3点の変更がありました。
①試験の名称が「測定試験」から「評価試験」に変更
変更前:外食業特定技能技能測定試験
変更後:外食業特定技能評価試験
※名称が新しくなりましたが、「旧・技能測定試験」に合格している人は、そのまま「新・評価試験」の合格者として扱われますので、試験の受け直しは不要です。
② 日本語能力の基準が国際規格(参照枠)の表記に統一日本語能力の表記が「JLPT(日本語能力試験)」などの級表記から、国際基準である「日本語教育の参照枠」に統一
・特定技能1号:「A2.2相当以上」
実務上:従来の「JFT-Basic(A2)」または「JLPT N4以上」で条件を満たします。
・特定技能2号:「B1相当以上」
実務上:現時点では「JLPT N3以上」などが該当します。
※2号の「B1要件」について、2027年4月1日以降の具体的な確認方法や運用ルールは後日公表予定とされています。
③ 申請書類(参考様式第14-1号)の更新
試験名の変更等に伴い、申請時に提出する「分野参考様式第14-1号(誓約書・確認書)」が最新版に改定されました。
実務対応:
①外食業で在留資格の申請準備をしている案件がある場合、出入国在留管理庁のサイトから最新版の
「分野参考様式第14-1号」をダウンロードして差し替えてください。
②手元にある試験合格証が旧名称(技能測定試験)のものであっても有効ですので、新要領に照らして
技能・日本語の証明書類に不足がないか確認してください。
③ 今回の改正はルール・様式の整理であり、特定技能1号の在留資格認定証明書(COE)交付停止措が
解除されたわけではありませんのでご注意ください。
育成就労・インドネシアの暫定送出機関リストを更新
リスト更新日:2026年10月29日
2026年10月29日に外国人技能実習機構(OTIT)から「育成就労」におけるインドネシアの送出機関リストが更新されました。
なお、区分は引き続き「暫定」です。
両国間での覚書(MOC)の作成日も記載されておらず、「正式認定されたリスト」ではありませんので、制度に基づいた本格的な受け入れスタートを意味する更新ではない点にご注意ください。
参照:外国人技能実習機構
実務上の注意点:
① 「暫定リスト掲載 = 正式に許可が下りる」ではありません
リストに掲載されている送出機関であっても、国からの「正式な認定リスト」が出揃うまでは、法的な手続き(申請の最終許可など)は完了しません。
② 準備中の案件は「名称と番号」の再確認を
すでに監理支援機関(旧・監理団体)を通じて事前申請や準備を進めている場合は、提携・契約予定のインドネシア送出機関の「名称」および「OTIT番号」が、10月29日公開の最新リストと一致しているか再確認を行ってください。








コメント